松本とし子

まつもと 敏こ
日本共産党平塚市議会議員
議会の取り組み

公設の学童クラブ2施設の指定管理者制度移行に関する条例改正の質疑一覧(1)

2005年6月21日

教育民生常任委員会が6月21日に開会され、今回議題となっている「放課後児童クラブ条例」について審議が行われました。

内容は以下のとおりです。

教育民生常任委員会6月21日(火)

出席委員

委員長…眞敏昭 副委員長…出縄喜文
松本敏子 高橋紀英 小泉春雄 穂坂光俊 後藤輝彦 杉山善彌 

議案第42号「放課後児童クラブ条例」

委員・・・指定管理者の指定について

①「緊急」とはどういう状況をさしているのか

  • 委託している中で運営母体が何らかの理由で運営できなくなった場合又は指定管理中に運営できなくなった場合のことを想定している

②現在の学童保育の指導員との関連

  • 各学童クラブの運営母体の中で応募、或いは紹介等によって雇っている。
  • 児童数によって人数は代わり、概ね児童30人前後の児童で、常勤職員が定員2から3名、臨時職員が2名。つまり4から5名程度の中で運営されている。あくまでも指導員は運営母体の指示に従って保育を行なう。

③何年を考えているのか

  • 国のほうが3年から5年となっているので概ねその中でやっていきたいとは思っている。
  • ほかの部署も4年から3年といっているので関係しながらやっていきたい。

④指定の方針

  • 指定の期間が終わった段階で次期をどうして行くかを考えていきたい。
  • 3から4年の中でも毎年申請報告が義務付けられているので、市の検討委員会を組織する中であまりにも運営が悪いぞと言うことがあったら考えて行きたい。

⑤今後の学童クラブの指導員も指定管理者になれるのか

  • 当然2つの指定管理者の学童クラブは「非公募」となっているので現行の運営母体が引き継ぐので、そのまま指導員も継続するものとおもう。しかし、いろいろな事情でやめる方も居られる。資格は要らないとしているが子供に対する経験などを生かし運営していただいているので、元教諭・保母・幼稚園の教諭など経験のある方がそれを生かしてやっていただいている。

⑥管理者の監督、定期的な会議は

  • 委託先の市と運営母体との連絡については、年1から2回程度の書類の提出、報告書の提出といったことを考えている。
  • ただ、要綱・規則の中でも定めているが、運営委員会といったことをお願いしているので地域の色々な方々との意見交換を年数回していただいている。

委員・・・保育料について

①「14000円を超えない範囲」となった根拠は。

  • 現実に一番高い保育料になっているところがおやつ代を含めて1万5000円。13500円、13100円・・・。おやつ代が大体1500円から2000円なので大体13000円を超えてしまうという現実があるため一応上限を14000円とした。25箇所の保育料平均値で行くと、平塚では9980円。県が11000円という状況。14000円が限度と考えこれ以内でやっていただくこととした。

②学童数が年によっては極端に減少することもある。そういう場合の保育料についてどう考えているか。

  • 児童数は当然違ってくる。ランクがあり、多少児童数が変化しても保育料と委託料で賄えると考えている。

③夏冬の長時間保育の時の保育料については

  • 土日、長時間ということで国の方の加算もある。今年この加算がなくなり一本化するという話があったが、各団体や保護者等の要請もあり、国が考えを直し、現行のままの延長加算・長時間加算が行なわれている。
  • 現行の保育料には夏休み・冬休みの保育料も含まれている。ただ、6時半を超えた場合は、各自 時間的な単価で保育をお願いしている。

④減免制度が盛り込まれたが、指定管理者でない学童クラブに対してはどうなるのか。減免の内容は。

  • 条例では減免を謳っている。条例から外れたところでも、現在実施要綱でやっている団体もある。これは平行してやってゆくので、要綱を直して同じように減免措置が出来るようにしていきたいと思っている。
  • 対象は、生活保護の受給世帯、市長村民税の非課税世帯、この2つを基本的に考えている。その他いろいろな事情があったとき市長が特に認める場合という3点で実施していきたい。

⑤減免の内容で、ひとり親家庭・第2子などについては。

  • 第2子以上等については、現行の運営母体でお願いしているので、そのままお願いしていく。

⑥指定管理者の期限が切れ、新たに指定管理者を指定するときこの保育料の見直しはされるのか。

  • 保育料はあくまでも限度額なので14000円でできなくなったという場合には、15000円にするのか、市の委託料を引き上げて保育料はそのまま変更しないのか・・ということになる。また、いま最高が13500円。それが各団体の平均が12000円まで下がっているときは13000円に変更するのかということだと思うが、条例であるので、特に影響がなければこの範囲内で収まっていればこのままでいこうと思っている。

⑦指定を受けた学童クラブが、受けなかったときより運営が厳しくなるという可能性があるのかないのか。

  • 条例によって市からの委託料が変わると言うことは無いので、現行のまま。今年も内容を一部変更しているので、そのような改善は今後も検討していくので今以上厳しくなるということはない。

委員・・・  ①条例ができているので規則もできていると思う。民間から資料を求められたと思うが、どうか。

  • 原案は作ってある。指定管理者の手続き等、横並びの部分があり、現在検討している。6月いっぱいには結論を出して7月の行政報告のときに示していきたい。他の部分の指定管理者のこともあり、全体と合わせてやっていきたい。

②第5条の「合理的な理由」とは。

  • 今まで委託事業でやってきた中で、地域に支援され、地域に積極的に取り入れられた団体であるように、密着してやってきたという理由から、「合理的な理由」として該当するということで今回「非公募」とした。

③保育料は前の月に1か月分払うのか、前の月に半年分払うのか、1年分を前納で払うのかがわからない。

  • 今まで知る限り、3か月分、半年分まとめて支払えということはなかったと思う。保育料は各運営母体にお任せしているが、月額で徴収していると思っている。

④払った保育料は返さないといっているが、半年分・1年分の前納を返さないというのはどうなのか。

  • 月の途中でやめる場合、理由がどちらにあるのかということで負荷額を決めている。平塚でも何度か例は有り、全国的にも月の途中でやめた場合の取り扱いをどうするかと言うこともあったが原則的には負荷額で決めている。合理的な理由があれば日割り計算でお返しする例もあるようだ。
  • 長期の金額というより、その月の還付についてどうするかということなので、それ以外の月の分は当然還付ということになる。

新着記事

  • 過去の記事

  • しんぶん赤旗の申し込みはこちら
  • JCPWEB.JPは、日本共産党の議員・候補者・議員団・地方組織のサイト制作・管理・サポートをしています。ホームページ開設・リニューアル、ブログ制作・運営サポートなど、お気軽にお問い合わせください。

リンク

PAGE TOP