松本とし子

まつもと 敏こ
日本共産党平塚市議会議員
活動ファイル

災害にあった市民に市営住宅の空室を!

2010年1月18日

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先日、大分県別府市で大きな火災がありました。これによってアパートや民家など計27棟が焼け、別府市は15日、住まいを失った被災者に対し、市営住宅の空き室を無料で利用してもらうことを決めたと報道されました。

これを聞いて私は、「これが市として当然のやり方」だと思いました。市営住宅は、市民の税金で建てているものです。平塚市は、政策的空き家として約50数戸を空室にしています。今後、古い市営住宅の取り壊しや建て替えのために、今から調整をしているというものですが、火災で一挙に住むところを失った人にとって、畳やふすまが少々古くても、緊急に困った市民が住める所をまず確保することは、市の責務だと思います。

平塚市の市営住宅条例で「公募の例外」として第6条が規定されています。

(公募の例外)
第6条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの理由に該当する者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

まさに火災で家を失った場合は(1)に該当する訳です。ところが、平塚市はこれを一切行おうとしないのです。

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報道によると、「別府市は被災者の経済的負担などを考慮し、市営住宅の空き室の提供を決め、内規に基づいて家賃免除を3カ月とした。」と、入居期間、費用免除などについても内規で決めているようです。

 そして、「長引く不況で次の住まいを見つけるのは容易ではなく、市建築住宅課は『免除3カ月は一応の目安。入居延長については被災者の皆さんと相談していきたい』としている。」といいます。

それでは平塚市はどうでしょう。
これは、H21年3月の平塚市議会定例会で、私たち共産党市議団が「派遣切りなどで、一挙に住むところを失う人が続出している。そうした時に空いている市営住宅を貸し出すよう」質問したのに対する市の答弁です。

「私どもの住宅、今空き家になっている住宅がございますが、ふろがま、風呂のかまとか浴槽、そういうものがついてございません。畳がえもやっておりませんし、ふすま、いろいろなところの修繕が必要になってくるということで、これは雇用のために、もし多額の金をかけて、(略)その辺の費用対効果がどうなのか。
(略)そして、もう1つは、現在は火災の罹災者の方々もうちの方は受け入れておりません。」と・・・。

それでは、別府市の条例ではどうなっているのか調べてみました。

(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(1)は平塚市と全く同じなのです。「市長は(略)入居させることができる」ですから、市長の考え次第ということです。

市民の税金でつくったものを、何十戸と空室にしていても、火災に遭おうが、派遣切りで即住みかを失い野宿しようが、市民に貸し出さない権利は担当課といえどもないはずです。本当に困っている市民にどう向き合うか、市長の見識が問われる問題だと思います。


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