松本とし子

まつもと 敏こ
日本共産党平塚市議会議員
活動ファイル • 議会の取り組み

「マイナンバー記載なくても不利益ない」と各省庁回答

2015年11月8日

マイナンバー制度実施に向けて、各家庭に通知カードが簡易書留で届き始めています。「マイナンバーカードを受けないと、色んな手続きができないらしい。」「でも、なくしたらどうするの?」「外国では、個人番号カードの漏えいで、成りすましが横行して、各省庁で別の番号をつくっているなんて話もあるよ」・・など、制度が始まる前から問題がいっぱいです。

そして、このどさくさを悪用して、オレオレ詐欺まがいの電話がかかってきたり・・。とにかくカードには年金、給与、預金、納税状況、健康状態までどんどん個人情報が記録されていくといわれ、1月からカードの発行が開始されますが、迷っている人も多いと思います。

全国商工新聞 11月9日号にこんな記事が出ていましたので、ご紹介します。

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全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28日に各省庁交渉を行い、マイナンバー制度の実施延期・中止を求めるとともに、マイナンバーの記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないよう要望しました。

その回答をご紹介します。

「内閣府」

 ○個人番号カードの取得は強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。扶養控除等申請書、源泉徴収票などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号がなくても受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
 ○従業員から番号提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がなくても罰則はない。

「国税庁」

 ○確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則や不利益はない。
 ○事業者が従業員の番号を扱わないことに対し、国税上の罰則や不利益はない。
 ○窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受け取る。これらのことは、個人でも法人でも同じ。

「厚労省」

 ○労働保険に関し、マイナンバーの提示が拒否され、雇用保険取得の届け出番号がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。 

○労働保健事務組合が番号を扱わないことで罰則、不利益はない。    

というものです。 


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